水俣病「救済措置」を閣議決定…全面解決へ(読売新聞)

 水俣病未認定患者を救済するため、政府は16日、昨年7月に成立した水俣病被害者救済法に基づく「救済措置の方針」を閣議決定した。

 訴訟外で救済を求めていた被害者を対象に、一定基準を満たせば210万円の一時金などを支給する救済策の詳細を定めた。訴訟による解決を求めた被害者団体が先月、同様の条件で国などとの和解に合意しており、全面解決に向けた救済措置と和解の二つの枠組みが決定した。政府は5月1日から、熊本、鹿児島、新潟の3県で救済申請を受け付ける予定。

 救済されるのは、熊本、鹿児島県の水俣湾や、新潟県の阿賀野川の周辺地域に居住し、工場排水に含まれたメチル水銀に汚染された魚介類を多食し、手や足先などに感覚障害がある人。環境省では、対象者は3万人を超える可能性があるとしている。

 救済希望者は申請後、3県が指定する公的医療機関で受診。3県に設置される判定検討会で対象となるかどうか判断する。

 訴訟外で救済措置の受け入れを表明した熊本、鹿児島両県の三つの被害者団体には、原因企業のチッソが、これまでの活動経費や胎児性水俣病患者の支援施設整備費などとして計31億5000万円の団体加算金を支払う。両県分の一時金はチッソが、新潟県分の一時金は原因企業の昭和電工が、それぞれ負担する。チッソは過去の補償債務などで債務超過に陥っており、国や熊本県が支援する。

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